家族滞在とは
「家族滞在」は、在留資格をもってすでに日本で活動されている外国人が、外国で暮らしている配偶者や子供を日本に呼んで一緒に暮らすために必要なビザです。
家族滞在の在留資格では、配偶者や子供は原則就労が認められませんので、扶養されることが前提となります。これは、在留資格をもってすでに日本で活動されている外国人は扶養する能力=ある程度の給料や貯金などが必要になるということです。また、本来の在留目的を損なわない範囲内であれば、資格外活動許可を得ることにより制限内での就労が可能となります。資格外活動許可についてはこちらを参照してください。
在留資格【留学】をもって日本で留学生として活動されている方も、外国から配偶者や子供を呼んで一緒に暮らすことが可能です。しかし、留学生は原則就労が認められていませんので、資格外活動許可のアルバイト代と奨学金や仕送り・貯金などで一定の扶養能力を証明しなければなりません。
該当範囲
「外交」「公用」「技能実習」「研修」「家族滞在」及び「特定活動」以外の在留資格をもって在留する者又は「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
※「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、報酬を受ける活動は含まれない。
※「子」には成年に達した者も含まれる。
※正式な婚姻関係が必要。内縁は認められない。
※同性婚は認められない。在留資格【特定活動】で認められる場合もある。
家族滞在ビザの申請にかかる費用(手数料)
在留資格認定証明書交付申請:無料
在留期間更新許可:4,000円
※行政書士にご依頼される場合は別途報酬が発生します
家族滞在ビザの申請にかかる期間(日数)
《平成30年4月~6月許可分》
・在留資格認定証明書交付:39.1日
・在留期間更新:30.1日
・在留資格変更:25.7日
※最新の在留審査処理期間(日数)は、法務省[在留審査処理期間(日数)の公表について]をご参照ください。
家族滞在ビザに必要な書類
在留資格【家族滞在】の許可を取得または更新する場合に必要な申請書以外の書類について。
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)
(日本で準備)
1、返信用封筒
2、次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
⑴戸籍謄本
⑵婚姻届受理証明書
⑶結婚証明書の写し
⑷出生証明書の写し
⑸上記⑴~⑷までに準ずる文書
3、扶養者の在留カード又は旅券の写し
4、扶養者の職業及び収入を証する文書
(海外で準備)
1、申請者(外国人)の顔写真
在留期間更新許可申請(更新)
1、パスポート
2、在留カード
3、申請人(外国人)の顔写真
4、次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
⑴戸籍謄本
⑵婚姻届受理証明書
⑶結婚証明書の写し
⑷出生証明書の写し
⑸上記⑴~⑷までに準ずる文書
5、扶養者の在留カード又は旅券の写し
6、扶養者の職業及び収入を証する文書
Q&A
「家族滞在」の在留資格でアルバイトは可能か?
資格外活動許可を得れば可能です。扶養される範囲を超えて収入がある場合は、在留資格を変更する必要があります。
事実婚でも家族滞在のビザを取得できるか?
できません。正式に婚姻している場合に限ります。