研修とは
「研修」は就労が認められておりません。研修生は研修により修得した技能等をそれぞれの国において生かし、母国の発展に貢献することが期待されておりますので、研修終了後直ちに帰国しなければなりません。引き続き日本で雇用関係を締結することは認められていません。
在留資格の【研修】は、➀実務研修を全く伴わない研修と➁国・地方公共団体の機関等が実施する研修等のいわゆる公的研修に分かれます。実務研修か否かは、研修が座学で行われているかどうかで決まるわけではなく、商品の生産や有償の役務提供などの企業の経済活動を構成しているかどうかによって決まります。
該当範囲
日本の公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする活動 |
※研修手当の額は、渡航費、滞在費等の実費の支払いの範囲を超えてはならない。
研修と技能実習の違い
技能実習は、一定期間の講習の後、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて、その機関の業務に従事して技能等を修得する活動に従事するものであるが、研修は雇用関係等がありません。
研修ビザの申請にかかる費用(手数料)
在留資格認定証明書交付申請:無料
在留期間更新許可:4,000円
※行政書士にご依頼される場合は別途報酬が発生します
研修ビザの申請にかかる期間(日数)
《平成30年4月~6月許可分》
・在留資格認定証明書交付:28.9日
・在留期間更新:23.5日
・在留資格変更:21.3日
※最新の在留審査処理期間(日数)は、法務省[在留審査処理期間(日数)の公表について]をご参照ください。
研修ビザ申請に必要な書類
在留資格【研修】の許可を取得または更新する場合に必要な申請書以外の書類について。
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)
(日本で準備)
1、返信用封筒
2、研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする文書
3、帰国後日本において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
4、申請人の職歴を証する文書
5、研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
6、送出し機関の概要を明らかにする文書
7、受入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し
8、あっせん機関がある場合には、その概要を明らかにする資料
(海外で準備)
1、申請人(外国人)の顔写真
在留期間更新許可申請(更新)
1、パスポート
2、在留カード
3、申請人(外国人)の顔写真
4、研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする文書
5、研修の進捗状況を明らかにする文書