帰化とは
「帰化」とは法務大臣の許可を得て、日本の国籍を取得すること=日本人となることです。つまり、
帰化と永住の違い
帰化は国籍が日本となる代わりに母国の国籍を失います。しかし、
帰化 | 永住 | |
国籍 | 日本 | 外国のまま |
戸籍 | 持てる | 持てない |
公務員 | なれる | 難しい |
参政権 | 与えられる | 与えられない |
退去強制 | 受けない | 受ける可能性はある |
再入国 | 自由 | 自由ではない |
帰化の条件(普通帰化)
①引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)
②20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力条件)
③素行が善良であること(素行条件)
④
⑤国籍を有せず、
⑥日本国憲法施行の日以後において、
※この他にも、日本語能力(小学校低学年レベル)や交通違反や交通事故、税金滞納などがないことが大切です。
帰化の条件の緩和規定(特別帰化)
1、国籍法第6条の条件
住所条件の緩和
➀日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居住を有する者
➁日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居住を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者
➂引き続き10年以上日本に居住を有する者
2、国籍法第7条の条件
日本国民の配偶者に対する住所条件・能力条件の緩和規定。
➀日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居住を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
➁日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
3、国籍法第8条の条件
➀~➃の者については、住所・行為能力・生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができる。
➀日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する者
➁日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であった者
➂日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者
➃日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有する者
帰化の条件の特別規定(大帰化)
※現在まで適用を受けて帰化した外国人はいない。
1、国籍法第9条の条件
日本に特別の功労のある外国人はについて、法務大臣は、国会の承認を得て帰化を許可することができる。
帰化の手続方法
帰化の申請は入国管理局ではなく、法務局になります。帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局に本人が出頭して、書面で帰化の申請を行います。
申請前に申請人本人と法務局担当官の事前相談(要予約)
↓ 申請 ↓ 審査・調査 ↓ 面接 ↓ 引き続き審査・調査 ↓ 法務大臣決裁 ↓ 許可 |
帰化の申請にかかる期間(時間)
1年~1年半程
帰化の申請に必要な書類
➀帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書面
➂各自が自筆で書いた動機書(15歳未満は不要)
➃履歴書
⑤宣誓書(15歳未満は不要)
➅生計の概要を記載した書面
➆在勤及び給与証明書
➇居宅、勤務先付近の略図
➈本国の戸籍謄本など身分関係を証する書面
➉家族の各種届出記載事項証明(出生、死亡、婚姻等)
⑪外国人住民票
⑫納税証明書(源泉徴収票、住民税、固定資産税等)
⑬家族のスナップ写真
⑭その他
※帰化の場合には提出する書類が個々で違ってくるので事前相談時に確認しておく必要があります。