日本を一時的に出国するには
ビザ(在留資格)を持つ外国人の方が、日本を一時的に出国する場合には再入国許可の申請をするか、みなし再入国許可の手続きをする必要があります。
1年以上日本に入国しない場合 ⇒ 再入国許可 (入国管理局で申請)
1年以内に日本に入国する場合 ⇒ みなし再入国許可 (空港で手続き)
再入国許可(入管法第26条)
→再入国許可(みなし再入国許可を含みます。) を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり, 通常必要とされる査証が免除されます。また, 上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなさ れます。再入国許可には, 1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有 効のものの2種類があり,その有効期間は, 現に有する在留期間の範囲内で,5年間( 特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
有効期限:最長5年(特別永住者の方は6年)※在留期間がそれよりも先に到来する場合には、在留期間内まで。
手数料:3,000円(一回限り)/6,000円(何回も使用可能)
審査期間:即日
場所:入国管理局
みなし再入国許可(入管法第26条の2)
→みなし再入国許可とは,我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
期間:1年以内(特別永住者の方は2年)※ 1年以内に在留期限が切れる場合は、その日まで。
手数料:無料
場所:空港
適用されないビザ(在留資格)
・短期滞在
・3ヶ月以下(90日)
適用除外
① 在留資格取消手続中の者
② 出国確認の留保対象者
③ 収容令書の発付を受けている者
④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他 の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足り る相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
手続き方法
有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し, 出国時に入国審査官に対して, みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要が あります。具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード) に一時的な出国であり, 再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので, 同欄にチェックしていただき,入国審査官に提示するとともに, みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える。
Q&A
海外での再入国許可の期間延長はできるか?
できます。
※現に有している再入国許可の有効期間内に行う必要がある。
海外でのみなし再入国許可の延長はできるか?
できません。
海外でビザ更新の手続きはできるか?
できません。
短期滞在で再入国する際はどうすればよいか?
再度短期滞在ビザを取得するか、 複数回の来日を予定している場合は数次ビザを取得してください。
在留期間更新中の出国はできるか?
できます。しかし、入管からの連絡に対応できるようにしておく必要があります。
※特例期間内(出国時にカウンターで伝えられる期限内)に帰国する必要がある。
