定住者とは
「定住者」とは、他のいずれの在留資格にも該当しない者、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格です。
ビザ(在留資格)取得後の就労活動に制限はありません。例えば、、、
・日本人の配偶者等のビザで在留している外国人が日本人と離婚した場合
→日本人の方との間に子供がいる場合や、婚姻・在留期間が長い場合は認められる可能性が高い。
・外国人の妻に以前結婚していた相手との子供がおり、その子も配偶者と一緒に日本で暮らす場合
→未成年であれば「定住者」として招へい可能。
該当範囲
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
1、認定難民
2、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例
➀日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
➁日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者
➂日本人の実子を監護・養育する者
➃日本人、永住者又は特別永住者である配偶者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
➄難民の認定をしない処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行った者
3、定住者告示に定めのある者
Q&A
外国人の妻に以前結婚していた相手との間に今年25歳の子供がおり、「定住者」を取得して日本で暮らすことはできるか?
できません。連れ子は未成年に限られ、成年の場合は他の在留資格を取得する必要がある。