【日本人の配偶者等ビザ】相手の外国人を日本に呼び寄せる方法

✅ 日本人の配偶者等の在留資格について
✅ 日本人の配偶者等の在留資格の申請方法
✅ 日本人の配偶者等の在留資格申請時の注意点
『日本人の配偶者等』というビザ(結婚ビザ)は、「外国人の妻と一緒に日本で暮らしたい」「外国人の夫を日本に呼び寄せたい」などの場合に取得する在留資格です。こちらでは『日本人の配偶者等』ビザについて、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
目次
【該当範囲】日本人の配偶者等は誰が取れるビザなのか?

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生したもの
日本人の配偶者
配偶者とは、『双方の国において法的に婚姻(結婚)関係』があり、同居や相互協力などの社会通念上の配偶者としての活動をしていることをいいます。内縁や同性婚は該当しません。
日本人の特別養子
法律上の特別養子(民法817条の2の規定に基づく)の身分を有している者をいいます。普通養子や海外の類似制度による養子は該当しません。
日本人の子として出生したもの
日本人の実子(嫡出子、認知を含む)をいいます。
【必要書類】日本人の配偶者ビザ申請には何を揃えればいい?
申請人が日本人の配偶者(妻または夫)の場合
必ず用意するもの | 説明 |
---|---|
☑️ 在留資格認定証明書交付申請書 | ・1通 |
☑️ 写真(縦4cm × 横3cm) | ・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの ・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付/1葉 |
☑️ 戸籍謄本(全部事項証明書) | ・日本人側の戸籍謄本/1通 ・申請人との婚姻事実の記載があるもの ・婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます |
☑️ 外国の機関から発行された結婚証明書 | ・申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません/1通 |
☑️ 住民税の納税証明書 | ・申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の資料/1通 ・1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます ・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません |
☑️ 住民税の課税証明書 | ・申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の資料/1通 ・1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます ・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません |
☑️ 身元保証書 | ・身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます/1通 |
☑️ 住民票の写し | ・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のあるもの/1通 ・個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの |
☑️ 質問書 | ・1通 |
☑️ スナップ写真 | ・夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの/2~3葉 ・アプリ加工したものは不可/2~3葉 |
☑️ 返信用封筒 | ・定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの/1通 |
必要に応じて用意するもの | 説明 |
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☑️ 預貯金通帳の写し | ・入国後間もない場合や転居等により、税証明書などで滞在費用を証明できない場合。 |
☑️ 雇用予定証明書又は採用内定通知書 | ・入国後間もない場合や転居等により、課税証明書などで滞在費用を証明できない場合 ・日本の会社発行のもの |
☑️ 旅券(パスポート)の写し | ・在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しをあわせてご提出下さい。 |
☑️ 身分を証する文書等 | ・申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです |
☑️ その他 | 必要に応じて用意した方がよい資料 ・在職証明書(扶養者) ・源泉徴収票(扶養者) ・所得税納税証明書(扶養者) ・会社の決算書類、法人納税証明書(扶養者が事業主) ・事業概要説明書 ・生計状況説明書 ・外国語で書かれた書類を和訳したもの ・履歴書 ・日本語検定合格証のコピー ・自宅の登記事項証明書(賃貸契約書) ・自宅の写真や地図 ・メールなどの履歴 ・上申書(親族や知人) ・無犯罪説明書 |
申請人が日本人の実子・特別養子の場合
必ず用意するもの | 説明 |
---|---|
☑️ 在留資格認定証明書交付申請書 | ・1通 |
☑️ 写真(縦4cm × 横3cm) | ・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの ・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付/1葉 |
☑️ 戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) | ・申請人の親の戸籍謄本/1通 |
☑️ 住民税の納税証明書 | ・申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の資料/1通 ・1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます ・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません |
☑️ 住民税の課税証明書 | ・申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の資料/1通 ・1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます ・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません |
☑️ 身元保証書 | ・身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます/1通 |
☑️ 返信用封筒 | ・定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの/1通 |
必要に応じて用意するもの | 説明 |
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☑️ 出生届受理証明書 | ・日本で出生した場合/1通 |
☑️ 認知届受理証明書 | ・日本で出生した場合/1通 ・日本の役所に届出をしている場合にのみ提出 |
☑️ 出生国の機関から発行された出生証明書 | ・海外で出生した場合/1通 |
☑️ 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書 | ・海外で出生した場合/1通 |
☑️ 特別養子縁組届出受理証明書 | ・特別養子の場合/1通 |
☑️ 本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 | ・特別養子の場合/1通 |
☑️ 預貯金通帳の写し | ・入国後間もない場合や転居等により、税証明書などで滞在費用を証明できない場合 |
☑️ 雇用予定証明書又は採用内定通知書 | ・入国後間もない場合や転居等により、課税証明書などで滞在費用を証明できない場合 ・日本の会社発行のもの |
☑️ 旅券(パスポート)の写し | 必要に応じて用意するもの ・ 出生届受理証明書 日本で出生した場合/1通 ・ 認知届受理証明書 日本で出生した場合/1通 日本の役所に届出をしている場合にのみ提出 ・ 出生国の機関から発行された出生証明書 海外で出生した場合/1通 ・出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書 海外で出生した場合/1通 ・ 特別養子縁組届出受理証明書 特別養子の場合/1通 ・ 本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 特別養子の場合/1通 ・ 預貯金通帳の写し 入国後間もない場合や転居等により、税証明書などで滞在費用を証明できない場合 ・雇用予定証明書又は採用内定通知書 入国後間もない場合や転居等により、課税証明書などで滞在費用を証明できない場合。日本の会社発行のもの。 ・ 旅券(パスポート)の写し 在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しをあわせてご提出下さい。 ・身分を証する文書等 申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 出入国在留管理庁〈在留資格認定交付申請(日本人の実子・特別養子)〉在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しをあわせてご提出下さい。 |
☑️ 身分を証する文書等 | ・申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 |

必ず用意する書類の他に、個別事案に合わせた書類(『結婚が事実である(偽装結婚ではない)こと』や『経済的な基盤がある』ということを証明する書類)を追加で用意する必要があります。
【手続き】日本人の配偶者ビザの申請手続き方法は?
申請先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
手数料 | 無料 |
審査期間 | 1〜3ヶ月 |
日本人の配偶者ビザの申請において注意すべき点
日本人の配偶者等ビザを申請する際の注意点は、『偽装結婚でない』ことと『経済的基盤がある』ことの証明をしっかりと行う必要がある点です。
・年齢差
あまりに歳が離れている(15歳差程度)場合は、偽装結婚を疑われやすいですので注意が必要です。
・交際歴や交際の経緯
交際歴が極端に短い場合や、交際に至る経緯が出会い系サイトなどの場合にも注意が必要です。
・離婚歴
前婚も国際結婚で、離婚から間もない場合は注意が必要です。
・収入が少ない
夫婦で暮らせる程度の収入がない(資産もない)場合は注意が必要です。

上記のようなケースに当てはまる場合には、通常よりも具体的な交際経緯の説明や証拠書類を用意しておく必要があります。
Q&A
Q,私は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており,在留期間もまだ1年ほど残っています。まもなく日本人の女性と結婚する予定ですが,在留資格の変更手続をしなければならないでしょうか。
⇨A,日本での仕事に変更がなく,引き続き同じ仕事に従事されるのであれば,現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで在留することも可能ですし,また,日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能です。なお,「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は,就労活動(職種)に制限がなくなります。
最新、正確な情報の提供を心がけておりますが、制度や運用方針の変更がございますので、手続きをされる前に必ず手続き先に最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。
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