【婚姻手続き】中国人と日本人の国際結婚手続き

2023年11月6日

中国人と日本人の国際結婚手続き
この記事を読むとわかること!

中国と日本の国際結婚手続き方法や必要書類
婚姻要件具備証明証の取得方法
中国で先に手続きをするメリットについて

国際結婚をされる場合、日本国内の婚姻手続きだけでなく、相手国の婚姻手続きをきちんと行う必要があります。しかし、日本との制度の違いや戸籍の整備状況の違いによって、手続きに苦労される場合も多くあります。「中国人」の方との国際結婚手続きについて、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

中国人と日本人の婚姻可能年齢と再婚禁止期間

OK

日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。

婚姻可能年
日本:男女ともに18歳以上
中国:男22歳以上/女20歳以上

女性の再婚禁止期間
日本:100日間(除外あり)
中国:なし

日本で婚姻する場合には、日本の法律が適用されますので、中国人でも18歳以上になれば婚姻が可能です。また、中国では再婚禁止期間がありませんが、日本で婚姻される場合には、中国人の方も再婚禁止期間が適用されます。

日本と中国のどちらで先に結婚手続きをすればいい?|メリット・デメリット

婚姻手続きは、日本国内又は中国国内のどちらでも行えます。日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

日本で先に手続きをするケース
お相手の中国人の方が日本に在留している場合は、中国に渡航することなく手続きが可能です。しかし、完全に手続きを完了させるには、戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があり、また、結婚証や結婚公証書がもらえないなどのデメリットもあります。

中国で先に手続きをするケース
お相手の中国人の方がまだ日本に在留されていない場合は、日本人が中国に行き、中国で先に手続きをするケースがあります。中国から先に手続きをすることで、結婚証や結婚公証書がもらえます。

【申請方法】中国人との国際結婚手続き方法や必要書類

中国で先に結婚手続きをする場合

法務局にて『婚姻要件具備証明書』『離婚届記載事項証明書』の取得
※日本人側に離婚歴がある場合には、『離婚届記載事項証明書』が必要です。役所が交付している『離婚届受理証明書』でも可能かもしれませんが、法務局発行の『離婚届記載事項証明書』の方が無難です。
※中国で生活されている日本人の方は、認証や翻訳が必要ない在中国日本大使館発行の『婚姻要件具備証明書』もございます。詳細は在中国日本大使館ホームページよりご確認ください。

【婚姻要件具備証明書】
①日本人の戸籍謄本(最新のもの)
②認印
③身分証明書
④相手の情報のメモ(国籍、生年月日、氏名、性別)
※本人のみ受け取り可能(代理不可)
※ほぼ即日交付
※全国の法務局で発行
※無料
【離婚届記載事項証明書】
①離婚の記載がある戸籍謄本
②認印
③身分証明書
※親族などの利害関係人も代理可能(要委任状)
※ほぼ即日交付
※離婚当時の本籍地を管轄する法務局のみ発行
※郵送申請可能
※無料
千葉地方法務局HP

外務省にて『婚姻要件具備証明書』『離婚届記載事項証明書』の認証
※法務局で取得した、婚姻要件具備証明証や離婚届記載事項証明書をそのまま中国に持って行っても使用できませんので、外務省で認証(アポスティーユ)してもらう必要があります。

①婚姻要件具備証明証や離婚届記載事項証明書
②申請書
③身分証明書
④委任状(代理の場合)
⑤返信用レターパック(郵送申請の場合)
※代理申請可能(要委任状)
※郵送申請可能
※窓口申請の場合は予約が必要
※即日交付されない
※無料
外務省HP

中国大使館・領事館にて『婚姻要件具備証明書』『離婚届記載事項証明書』の認証
※外務省で認証してもらった、婚姻要件具備証明証や離婚届記載事項証明書を、さらに中国大使館で認証してもらいます。

①外務省認証済の婚姻要件具備証明証や離婚届記載事項証明書
②申請書
③身分証明書のコピー
④委任状(代理の場合)
※代理申請可能(要委任状)
※即日交付されない
※交付日数により手数料が異なる
4営業日:5,200円

管轄の婚姻登記機関にて登記を行い、結婚証を受け取る
※中国に渡り、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記所にて手続きをし、結婚証を受け取ります。

①認証済の婚姻要件具備証明証や離婚届記載事項証明書
②パスポート(日本人)
③戸口簿(中国人)
④身分証明書(中国人)

公証所にて結婚公証書と中国人の出生・国籍の公証書を受け取る
※公証所にて、必要書類を受け取ります。

①結婚公証書
②国籍公証書(中国人)
③出生公証書(中国人)

日本の役所で婚姻手続きを行う
※日本に帰国後、役所にて婚姻手続きを行い終了です。なお、中国人を呼び寄せる場合には、ビザの申請手続きを行います。

①結婚公証書
②婚姻届
③戸籍謄本(本籍地以外で手続きを行う場合)
④国籍公証書(中国人)
⑤出生公証書(中国人)
※全国どこの役所でも可能
※無料

日本で先に結婚手続きをする場合

中国大使館にて『婚姻要件具備証明書』を取得
※中国大使館にて、必要書類を揃えて、婚姻要件具備証明証を取得します。

①パスポートと写真ページのコピー
②住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カード原本及び両面コピー
③申請書
※現在は発行していない可能性がある
⇨現地から取り寄せが必要
※有効なパスポートであること
※短期滞在ビザの場合には追加で資料が必要

日本の役所で婚姻手続きを行い、『婚姻受理証明』を取得
※中国大使館にて取得した婚姻要件具備証明証やその他書類を用意して、役所にて婚姻手続きを行います。

①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合)
③婚姻要件具備証明書(中国人)
④パスポート(中国人)
※全国どこの役所でも可能

外務省にて『婚姻受理証明』の認証
※婚姻手続き後に、婚姻受理証明書を外務省にて認証(アポスティーユ)してもらいます。

①婚姻受理証明
②申請書
③身分証明書
④委任状(代理の場合)
⑤返信用レターパック(郵送申請の場合)
※代理申請可能(要委任状)
※郵送申請可能
※窓口申請の場合は予約が必要
※即日交付されない
※無料

中国大使館・領事館にて『婚姻受理証明』の認証
※外務省にて認証済みの婚姻受理証明書を、中国大使館にて認証してもらいます。こちらで、日本での手続きは終了です。

①外務省認証済の婚姻受理証明
②申請書
③身分証明書のコピー
④委任状(代理の場合)
※代理申請可能(要委任状)
※即日交付されない
※交付日数により手数料が異なる
4営業日:5,200円

中国の本籍地派出所にて戸口簿の身分事項の変更
※戸口簿の独身の記載事項を、既婚に変更する手続きを行います。

中国の公証所にて戸口簿の公証を行い、公証書を取得
※変更した戸口簿を公証所にて公証してもらいます。お相手の中国人のビザ申請手続きをされる場合、公証書が在留資格申請の際の結婚証明となります。

お相手の状況(短期滞在ビザで在留している・オーバーステイなど)によっては、難易度が高くなり、手続きに行き詰まってしまうかもしれません。お困りであれば、ぜひ、当事務所の無料相談をご利用ください。


CAUTION!

最新、正確な情報の提供を心がけておりますが、制度や運用方針の変更がございますので、手続きをされる前に必ず手続き先に最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。

未分類,国際結婚,中国

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