【申請取次制度】本人の出頭が不要になる制度とは?|千葉県行政書士

2023年6月2日

疑問

在留資格手続きの多くは、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としています。しかし、例外として、本人の出頭に変わり手続き可能な申請取次制度というものがあります。『行政書士の申請取次制度』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

申請取次制度とは

在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については,地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としていますが,その例外として,法定代理人が申請を行うケースのほか,地方出入国在留管理局長が適当と認める者について,外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。

原則:在留手続きは、地方出入国在留管理局への本人の出頭が必要

例外:地方出入国在留管理局長が適当と認める者は,外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能

申請取次の内容

取次ぎを行える者出頭を免ぜられる者
受け入れ期間等の職員・当該機関に受け入れられている又は受
け入れられようとしている外国人
・上記外国人の配偶者又は子として当該
外国人と同居する者
旅行業者の職員
公益法人の職員
弁護士・行政書士申請等の取次ぎを依頼した外国人
(在留資格認定証明書交付申請においては,当該外国人の代理人)

取次ぎを行える行政書士となるには、研修や効果測定などを受け、届出をする必要があります。

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