【婚姻手続き】フィリピン人との国際結婚手続き

2023年10月25日

フィリピン人との国際結婚
この記事を読むとわかること!

フィリピン人との国際結婚手続き方法や必要書類
婚姻要件具備証明書の取得方法
フィリピン人側に離婚歴がある場合の注意点

国際結婚をされる場合、日本国内の婚姻手続きだけでなく、相手国の婚姻手続きをきちんと行う必要があります。しかし、日本との制度の違いや戸籍の整備状況の違いによって、手続きに苦労される場合も多くあります。こちらでは、「フィリピン人」の方との国際結婚手続きについて、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

フィリピン人と日本人の婚姻可能年齢と再婚禁止期間

OK

フィリピンでは、日本と同じ18歳以上で婚姻可能です。再婚禁止期間は死別の場合に301日間となります。

婚姻可能年齢
日本:男女ともに18歳以上
フィリピン:男女ともに18歳以上

女性の再婚禁止期間
日本:100日間(除外あり)
フィリピン:301日間(死別の場合)

日本とフィリピンのどちらで先に婚姻手続きを済ませればいい?

日本で先に手続きをするケース
フィリピン人の方が日本に在留(生活)している場合、日本国内で婚姻手続きを完了させることができます。その後、在留資格の手続きを行います。

フィリピンで先に手続きをするケース
フィリピン人の方がまだフィリピンで暮らしているような場合は、日本人がフィリピンに行って手続きをする場合があります、日本の方式とは違い、婚姻登録時の公示期間や挙式などがあります。

【手続き方法】フィリピン人との国際結婚手続き方法や必要書類

日本で先に結婚の手続きをする場合

フィリピン大使館で『婚姻要件具備証明書(LCCM)』を取得

フィリピン人の方が日本に在留している場合、日本のフィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書(LCCM)が取得できます。

窓口にて申請されるには、お二人の出頭が必要です。しかし、両人が揃って窓口に出頭できない場合や郵送による申請を行う場合は、申請用紙を日本の公証役場にて公証する必要があります。※短期滞在ビザにて在留している場合でも取得可能(要確認)

申請方法は、⑴窓口で申請する方法と、⑵郵送にて申請する方法があります。

▪️窓口申請

・日本人とフィリピン人(初婚)

【日本人が用意】
①戸籍謄本の原本+コピー:各1通(3ヶ月以内に発行)
②改正原戸籍または除籍謄本
※戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合
③ 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書の原本(提示)+データページのコピー:1部
⑤パスポート用サイズの証明写真:3枚
【フィリピン人が用意】​​
①記入済み申請用紙
②有効なパスポートの原本提示+データページのコピー:1部
③在留カードまたは日本での在留資格がわかるものの原本(提示)+データページのコピー:1部
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書の原本+コピー:1部
⑤ フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)の原本+コピー:1部
⑥ パスポートサイズの証明写真:3枚
18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類
⑦ 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
《注意》
・両親がフィリピンに居住している場合→両親の同意書
・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証
・両親が日本に居住している場合⇨当大使館に来館し作成
・両親が亡くなられている場合→フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書

・日本人とフィリピン人(前婚者と死別)

【日本人が用意】
①戸籍謄本の原本+コピー:各1通(3ヶ月以内に発行)
②改正原戸籍または除籍謄本
※戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合
③ 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書の原本(提示)+データページのコピー:1部
⑤パスポート用サイズの証明写真:3枚
【フィリピン人が用意】
①記入済み申請用紙
②有効なパスポートの原本(提示)+データページのコピー:1部
③在留カードまたは日本での在留資格がわかるものの原本(提示)+データページのコピー:1部
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書の原本+コピー:1部
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書の原本+コピー:1部
⑥フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届の原本+コピー:1部
⑦死亡証明書 の原本+コピー:1部
・前配偶者がフィリピン国籍の場合 →フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
・前配偶者が日本国籍の場合 →戸籍謄本
・前配偶者が外国籍の場合 →前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明書(英文もしくは原本と英訳)
⑧パスポートサイズの証明写真:3枚

・日本人とフィリピン人(日本人以外の国籍の方と離婚歴あり)
※フィリピン人が日本人と離婚し、別の日本人と再婚する場合の婚姻手続き方法はページ下の方を参照ください

【日本人が用意】
①戸籍謄本の原本+コピー:各1通(3ヶ月以内に発行)
②改正原戸籍または除籍謄本
※戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合
③ 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書の原本(提示)+データページのコピー:1部
⑤パスポート用サイズの証明写真:3枚
【フィリピン人が用意】
①記入済み申請用紙
②有効なパスポートの原本(提示)+データページのコピー:1部
③在留カードまたは日本での在留資格がわかるものの原本(提示)+データページのコピー:1部
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書の原本+コピー:1部
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書の原本+コピー:1部
⑥ フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)の原本+コピー:1部
⑦フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書の原本+コピー:1部
⑧日本国内における離婚の記録
a. 前配偶者が日本国籍者の場合→戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)(戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません)
b. 前配偶者が外国籍の場合→受理証明書(離婚日の記載があるもの)
⑨パスポートサイズの証明写真:3枚

・日本人とフィリピン人(離婚成立済み)

【日本人が用意】
①戸籍謄本の原本+コピー:各1通(3ヶ月以内に発行)
②改正原戸籍または除籍謄本
※戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合
③ 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書の原本(提示)+データページのコピー:1部
⑤パスポート用サイズの証明写真:3枚
【フィリピン人が用意】
①記入済み申請用紙
②有効なパスポートの原本(提示)+データページのコピー:1部
③ 在留カードまたは日本での在留資格がわかるものの原本(提示)+データページのコピー:1部
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書の原本+コピー:1部
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書の原本+コピー:1部
⑥フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)の原本+コピー:1部
⑦フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書の原本+コピー:1部
⑧ パスポートサイズの証明写真:3枚

・外国籍とフィリピン人

【外国人が用意】
①自国大使館発行の婚姻要件具備証明書またはそれに相当する書類(英文であること)の原本+コピー:1部
a. 在日米軍に所属する者は結婚許可書の原本+コピー:1部
②有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書の原本(提示)+データページのコピー:1部
③パスポート用サイズの証明写真:3枚
【フィリピン人が用意】
日本人と婚姻する場合と同じ

▪️郵送申請

STEP1:必要書類の作成
婚姻要件具備証明書を作成し、署名をする。
STEP2:必要書類のの事前確認
事前確認のため、メールにて送付する。
STEP3:必要書類の公証
事前確認完了後、公証役場にて公証する。
STEP4:必要書類の送付
公証済みの書類を、レターパックにて送付する。※申請期間は書類受領から10営業日
フィリピン共和国HP

役所で婚姻手続きを行い、『婚姻受理証明(記載事項証明書)』を取得

【日本人が用意】
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合)
【フィリピン人が用意】
①婚姻要件具備証明書
②出生証明書(PSA発行)※PSAデリバリーサービス
③パスポート

フィリピン大使館へ婚姻の報告的届出

①婚姻受理証明(記載事項証明書)の原本+コピー:4部
②戸籍謄本の原本+コピー:4部
③パスポートの各コピー:4部
④証明写真:各4枚
⑤返信用レターパック

フィリピンで先に結婚手続きする場合

日本大使館にて『婚姻要件具備証明書』の取得
※代理申請不可

【日本人が用意】
①申請書
②戸籍謄本
※離婚歴がある場合は記載が必要
③パスポート
【フィリピン人が用意】
①出生証明書(NSOまたは市役所発行)
②同意者(未成年の場合)
日本大使館HP

フィリピンの自治体登録所にて婚姻許可証の申請
※発行から120日間有効

フィリピンで挙式を行い、婚姻証明書を取得

日本大使館または日本の役所にて婚姻届の提出

【〈フィリピン〉日本大使館に提出する場合】
①戸籍謄本
②出生証明書
③婚姻証明書
④婚姻要件具備証明書の写し
⑤婚姻許可書の写し
⑥パスポート
【〈日本〉役所に提出する場合】
①戸籍謄本
②婚姻証明書(PSA発行)
③出生証明書(PSA発行)

フィリピン人側に離婚歴がある場合の注意点

裁判

フィリピンでは、婚姻の解消(離婚)をするには、裁判による審判が必要になります。そのため、日本人と結婚しようと思っても、法的には婚姻が解消されておらず、婚姻要件具備証明書が取得できない場合があります。

お相手のフィリピン人の方が初婚でない場合には、事前に証明書などを調べて、きちんと婚姻が解消されているかを確認しましょう。婚姻が解消されていない場合には、現地の弁護士などに依頼をして、婚姻の解消手続きを始める必要があります。

日本人と離婚し、別の日本人と再婚する場合の婚姻手続き方法

フィリピン人が日本人と離婚し、別の日本人と再婚する場合の婚姻手続き方法は以下の通りです。

方法1:離婚承認裁判を行う
裁判により離婚が認められれば、通常通り『婚姻要件具備証明書』を使用して手続きが可能です。

方法2:離婚承認裁判を行わないで手続きをする
離婚承認裁判は時間と費用がかかるので、日本での婚姻手続きでは『婚姻要件具備証明書』に代わる書類を用意することで手続き可能です。

必要書類詳細
①婚姻記録証明書PSAデリバリーサービスから取得可能
②出生証明書PSAデリバリーサービスから取得可能
③離婚日がわかる書類離婚届受理証明書または離婚の記載がある戸籍謄本
④申述書
⑤パスポート原本提示
⑥日本語訳翻訳者の氏名押印、住所などを明記

Q&A

Q,短期滞在ビザで在留しているフィリピン人に、フィリピン大使館は婚姻要件具備証明書を発行してくれますか?
⇨A,発行しているようです。しかし、取り扱いが不明確ですので事前に必ずご確認ください。


CAUTION!

最新、正確な情報の提供を心がけておりますが、制度や運用方針の変更がございますので、手続きをされる前に必ず手続き先に最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。