【資格外活動許可】留学生などがアルバイトするには?

2023年6月2日

この記事を読むとわかること!

✅ 『資格外活動許可』の申請方法
✅ 『資格外活動許可』について
✅ 『資格外活動許可』を留学生が申請する際の注意点

「資格外活動の許可」は、留学生がアルバイトをする時などの、現在の在留資格の活動以外で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合に必要な許可です。「資格外活動の許可」について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします

【要件】資格外活動許可を取得するのに必要な条件

アルバイト

一般原則

資格外活動の許可に必要な共通要件です。以下のいずれにも適合する必要があります。

  1. 現在の在留資格の活動を妨げないこと
    原則として、現在有している在留資格の活動に専念することを前提としておりますので、その活動を妨げない範囲の活動である必要があります。
  2. 現在の在留資格の活動をきちんと行なっていること
    例えば、留学生なのに学校に行っていないことが明らかな場合は、現在の在留資格の活動をきちんと行なっているとは言えません。
  3. 資格外活動の就労活動内容が、法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
    包括許可の場合は当該要件は要求されません。
  4. 資格外活動が禁止された業種でないこと
    法令違反と認められる活動と、風俗営業法などで規制されている活動は行えません。
  5. 収容令書の発付などを受けていないこと
  6. 素行不良でないこと
  7. 仕事先などが資格外活動を行うことについて同意していること

個別要件

資格外活動の許可は、大きく分けて「包括許可」と「個別許可」があります。両方の許可を受けることも可能です。ただし、既に一つの許可をお持ちの方が新たに別の許可を受けようとする場合、既に一つの許可を受けていることを踏まえて現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。

包括許可

1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、一般原則の3を除くいずれの要件にも適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。

〈許可の対象となる方の例〉

  • 「留学」の在留資格の方
  • 「家族滞在」の在留資格の方
  • 外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で、「特定活動」の在留資格の方
  • 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
  • 「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方

個別許可

原則として、一般原則に適合する必要があります。包括許可に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が、他の就労資格に該当する活動を行う時は、当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。

〈許可の対象となる方の例〉

  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
  • 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
  • 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

その他の在留資格

「短期滞在」

共通原則のいずれにも適合し、特に許可するのが相当の場合のみ許可されます。

「文化活動」

「留学」の取り扱いと同じとなり、1週間につき28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内)までは許可されます。

「特定活動」

⑴継続して就職活動する者または、内定後の就職までの在留として「特定活動」の在留資格を有している
⇨1週間につき28時間以内の活動であれば、包括的に許可されます。

⑵入院や医療を受ける者として「特定活動」の在留資格を有しているまたは、その付き添いとして「特定活動」の在留資格を有している
⇨原則として許可しません。

⑶観光や保養などを目的として「特定活動」の在留資格を有しているまたは、その同行者として「特定活動」の在留資格を有している
⇨原則として許可しません。

⑷難民認定申請中の者として「特定活動」の在留資格を有している
⇨原則として許可しません。

【申請方法】資格外活動許可の申請方法や必要書類

必要書類

①申請書
②当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
③在留カード(提示)
④旅券又は在留資格証明書(提示)
⑤旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
⑥身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請書類を提出する場合)
⑦その他

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

手数料

無料

審査期間

2週間~2か月


出入国在留管理庁HP:資格外活動許可

Q&A

Q 1,資格外活動が許可されているかどうか知るにはどうする?
⇨A,資格外活動が許可されると、在留カードに証印シールが貼られますので、そちらでご確認いただけます。

Q2,資格外活動許可の期間は?
⇨A,原則として、在留期間の満了日までですが、雇用期間が限定されている場合などには、その期間に限り許可されます。

Q3,どのような場合に取り消される?
⇨A,条件に違反した場合や法令違反をした場合に取り消しとなる可能性があります。

Q4,留学生がアルバイトする際に注意すべき点は?
⇨A,留学生が資格外活動許可によってアルバイトされる際には、就労時間(週28時間以内)のルールをきちんと守ることが大切です。この時間をオーバーしたり稼ぎすぎたりしたために、卒業後の在留資格変更が許可されないケースも多くあります。


CAUTION!

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