【永住許可】永住ビザを取得するため条件は?|永住許可の申請方法

2023年6月12日

この記事を読むとわかること!

✅ 永住権取得の要件や条件について
✅ 永住権の申請方法や必要書類について
✅ 永住権申請時の注意点

日本には80万人以上の永住者が暮らしており(令和2年6月時点)、日本で暮らしている外国人の方で、永住権への変更についてお考えの方も多いかと思います。しかし、永住許可の審査は年々厳しくなっており、きちんとした知識や対策を講じる必要があります。

こちらでは『永住ビザ』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

【該当範囲】永住権へ変更するための条件は?

疑問

永住許可の要件

素行善良要件
犯罪歴などの要件です。具体的には、前科・少年法による保護処分・日常生活での違法行為について規定されてお、居住年数や付与されている在留期間、公的義務について規定されております。

独立生計要件
いわゆる自活ができているかどうかです。生活保護などを受給しておらず、安定した職業や資産などを所有している必要があります。なお、申請者が要件を満たしていない場合であっても、世帯単位で要件を満たしていれば適合しているとして扱われます。

確認対象期間について
確認対象期間は申請時の直近5年間です(例外あり)。

国益要件
日本に一定期間在留しており、税金などを滞納していない必要があります。

ア,居住年数について
日本人や永住者の配偶者の場合:婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に在留していること。
定住者の場合:5年以上日本に在留していること。
難民の認定を受けている場合:認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
それ以外:10年以上日本に滞在しており、かつ直近の5年以上、就労可能な在留資格で在留していること。

イ,公的義務の履行について
地方税・年金・医療保険・届出などを適正に履行している必要があります。
確認対象期間は、申請時の直近2〜5年間です。

ウ,最長の在留期間について
最長は5年ですが、現在は3年で申請可能です。

以上の要件をクリアすることが、申請のスタートラインに立つために必要です。しかし、お持ちの在留ビザによっては、素行善良要件や独立生計要件が不要の場合もあるので、よくご確認ください。

【必要書類】永住ビザの申請をするには何が必要?

申請者が日本人または永住者の配偶者(妻または夫、子)の場合

☑️ 永住許可申請書
☑️ 写真(縦4cm × 横3cm)・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付
☑️ 住民票の写し・世帯全員の記載のあるもの
・個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
☑️ 身分関係を証明する資料・身分関係を証明する次のいずれかの資料
⑴ 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
⑵ 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)
⑶ 申請人の方が永住者の配偶者である場合
次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの
a,配偶者との婚姻証明書
b,上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
⑷ 申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合
次のいずれかで、親子関係を証明するもの
a ,出生証明書
b ,上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの)
☑️ 職業を証明する資料・申請人または扶養される方の資料
⑴ 会社等に勤務している場合
在職証明書
⑵ 自営業等である場合
a,確定申告書控えの写し
b,営業許可書の写し(ある場合)
自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要がある
⑶ その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出する
☑️ 住民税の納付状況を証明する資料・住民税の納付状況を証明する次のアとイの資料
ア:直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)/各1通
※お住まいの市区町村から発行されるものです。
※上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でよい
※上記の証明書が入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせる
イ:直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出する
※直近1年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、アの資料のみ提出する
☑️ 国税の納付状況を確認する資料・国税の納付状況を確認する次の納税を証明する資料
①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税に係る納税証明書
※住所地を管轄する税務署から発行されるもので、税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを確認
※納税証明書は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するもので、対象期間の指定は不要
※上記の5税目全てに係る納税証明書を提出する 
☑️ その他の所得証明資料・次のいずれかで、所得を証明するもの
a,預貯金通帳の写し/適宜
b ,上記aに準ずるもの/適宜
☑️ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料・公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出する
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出する
※直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出する
※直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出する
ア:「ねんきん定期便」
※全期間の年金記録情報が表示されているもの
※日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出する
※なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もあるが、全ての期間が確認できないため提出書類としては使用できない
※「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に連絡いただくことにより交付申請を行うことができる
※交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』と伝える(申請から交付までに2か月程度を要す)。【問合せ先電話番号】
 ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ:ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していない
日本年金機構のホームページから,ねんきんネットに登録することができます。なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合がある
※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出する
ウ:国民年金保険料領収証書(写し)
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出する
※提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出する
※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はない
☑️ 公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア:健康保険被保険者証(写し)
※ 現在、健康保険に加入している方は提出する
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要
イ:国民健康保険被保険者証(写し)
※現在、国民健康保険に加入している方は提出する
ウ:国民健康保険料(税)納付証明書  
※直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は提出する
エ:国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出する
※提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出する
☑️ 事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関する資料・申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
ア:健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出する
※全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出する
イ:社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
※申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを参照
☑️ パスポート・提示
☑️ 在留カード・提示
☑️ 身元保証に関する資料・身元保証に関する以下の資料
⑴ 身元保証書
※身元保証人には、通常、配偶者の方がなる
⑵ 身元保証人に係る次の資料
次のa~cを提出
a,職業を証明する資料 
在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
b,直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
c,住民票
※cについては、他の資料と重複する資料となる場合もあるので、その場合は併せて1通提出すればよい
※個人番号(マイナンバー)については省略する
☑️ 身分証明書・提示
☑️ 了解書
出入国在留管理庁〈永住許可申請(日本人・永住者の配偶者等)〉

申請者が就労関係の在留資格及び「家族滞在」の在留資格の場合

☑️ 永住許可申請書
☑️ 写真(縦4cm × 横3cm)・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付
☑️ 理由書・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で記入
・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要
☑️ 住民票の写し・世帯全員の記載のあるもの
・個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
☑️ 身分関係を証明する資料・申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に次のいずれかの資料の提出が必要
⑴ 戸籍謄本(全部事項証明書)
⑵ 出生証明書
⑶ 婚姻証明書
⑷ 認知届の記載事項証明書
⑸ 上記⑴~⑷に準ずるもの
☑️ 職業を証明する資料・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
⑴ 会社等に勤務している場合
在職証明書
⑵ 自営業等である場合
a,確定申告書控えの写し
b,営業許可書の写し(ある場合)
※自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要がある
⑶ その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出する
☑️ 住民税の納付状況を証明する資料・住民税の納付状況を証明する資料
ア:直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)/各1通
※お住まいの市区町村から発行されるもの
※上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でよい
※市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出する
※上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせる
イ:直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出する
※直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、アの資料のみ提出する
☑️ 国税の納付状況を証明する資料・国税の納付状況を確認する次の納税を証明する資料
①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税に係る納税証明書
※住所地を管轄する税務署から発行されるもので、税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを確認する
※納税証明書は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要
※上記の5税目全てに係る納税証明書を提出する
☑️ その他の所得証明資料・次のいずれかで,所得を証明するもの
a,預貯金通帳の写し /適宜
b,上記aに準ずるもの/適宜
☑️ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料・公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出する
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出する
※直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出する
※直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出する
ア:「ねんきん定期便」
※全期間の年金記録情報が表示されているもの
※日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出する
※なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もあるが、全ての期間が確認できないため提出書類としては使用できない
※「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)、日本年金機構の以下の問合せ先へ連絡いただくことにより交付申請を行うことができる
※交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』と伝える(申請から交付までに2か月程度を要す。)。
【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ:ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出する
ウ:国民年金保険料領収証書(写し)
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出する
※提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出する
※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出する必要はない 
☑️ 公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア:健康保険被保険者証(写し)
※現在、健康保険に加入している方は提出する
※直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要
イ:国民健康保険被保険者証(写し)
※現在、国民健康保険に加入している方は提出する
ウ:国民健康保険料(税)納付証明書  
※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分について提出する
エ:国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出する
※提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出する
☑️ 事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関する資料・申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
ア:健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出する
※全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出する
イ:社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
☑️ 資産に関する資料・申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
⑴ 預貯金通帳の写し/適宜
⑵ 不動産の登記事項証明書/1通
⑶ 上記⑴及び⑵に準ずるもの/適宜
☑️ パスポート・提示
☑️ 在留カード・提示
☑️ 身元保証に関する資料・身元保証に関する以下の資料
⑴ 身元保証書 /1通
※身元保証人には、通常、配偶者の方がなる
⑵ 身元保証人に係る次の資料
⇨次のa~cを提出
a,職業を証明する資料 
在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
b,直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
c,住民票/1通
※cについては、他の資料と重複する資料となる場合もあるので、その場合は、併せて1通提出する
※個人番号(マイナンバー)については省略
☑️ 我が国への貢献に係る資料・ある場合で結構です
⑴ 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し/適宜
⑵ 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状/適宜
⑶ その他、各分野において貢献があることに関する資料/適宜
☑️ 身分証明書・提示
☑️ 了解書
出入国在留管理庁〈永住許可申請(就労ビザ・家族滞在)〉

申請者が定住者の場合

☑️ 永住許可申請書
☑️ 写真(縦4cm × 横3cm)・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付
☑️ 理由書・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で記入
・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要
☑️ 住民票の写し・世帯全員の記載のあるもの
・個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
☑️ 身分関係を証明する資料・次のいずれかの資料の提出が必要
⑴ 戸籍謄本(全部事項証明書)
⑵ 出生証明書
⑶ 婚姻証明書
⑷ 認知届の記載事項証明書
⑸ 上記⑴~⑷に準ずるもの
☑️ 職業を証明する資料・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
⑴ 会社等に勤務している場合
在職証明書
⑵ 自営業等である場合
a,確定申告書控えの写し
b,営業許可書の写し(ある場合)
※自営業等の方は、自ら職業等について立証する
⑶ その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料/適宜
※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出する
☑️ 住民税の納付状況を証明する資料・住民税の納付状況を証明する資料
ア:直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)/各1通
※お住まいの市区町村から発行されるもの
※上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でよい
※市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出する
※上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせる
イ:直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出する
※直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、アの資料のみ提出する
☑️ 国税の納付状況を証明する資料・国税の納付状況を確認する次の納税を証明する資料
①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税に係る納税証明書
※住所地を管轄する税務署から発行されるもので、税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを確認する 
※納税証明書は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要
※上記の5税目全てに係る納税証明書を提出する
☑️ その他の所得証明資料・次のいずれかで,所得を証明するもの
a,預貯金通帳の写し /適宜
b,上記aに準ずるもの/適宜
☑️ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出する
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出する
※直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出する
※直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書とア又はイの資料を提出する
ア:「ねんきん定期便」
※全期間の年金記録情報が表示されているもの
※日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出する
※なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては使用できないい
※「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)、日本年金機構の以下の問合せ先へ連絡することにより交付申請を行うことができる
※交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』と伝える(申請から交付までに2か月程度を要す。)。
【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ:ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出する
ウ:国民年金保険料領収証書(写し)
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出する
※提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出する
※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はない
☑️ 公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア:健康保険被保険者証(写し)
※現在、健康保険に加入している方は提出する
※直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要
イ:国民健康保険被保険者証(写し)
※現在、国民健康保険に加入している方は提出する
ウ:国民健康保険料(税)納付証明書  
※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分について提出する
エ:国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出する
※提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出する
☑️ 事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関する資料・申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
ア:健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出する
※全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出する
イ:社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
☑️ 資産に関する資料・申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
⑴ 預貯金通帳の写し/適宜
⑵ 不動産の登記事項証明書/1通
⑶ 上記⑴及び⑵に準ずるもの/適宜
☑️ パスポート・提示
☑️ 在留カード・提示
☑️ 身元保証に関する資料・身元保証に関する以下の資料
⑴ 身元保証書/1通
※身元保証人には、通常、配偶者の方がなる
⑵ 身元保証人に係る次の資料
⇨次のa~cを提出
a,職業を証明する資料 
在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
b,直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
c,住民票/1通
※cについては、他の資料と重複する資料となる場合もありますので、その場合は、併せて1通提出すればよい
※個人番号(マイナンバー)については省略する
☑️ 我が国への貢献に係る資料・ある場合で結構です
⑴ 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し/適宜
⑵ 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状/適宜
⑶ その他、各分野において貢献があることに関する資料/適宜
☑️ 身分証明書・提示
☑️ 了解書
出入国在留管理庁〈永住許可申請(定住者)〉

【手続き】永住ビザの申請方法

申請先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
費用変更;8, 000円(許可された場合)
取得:無料
審査期間4ヶ月

【注意点】永住ビザ申請で注意すべき点

永住者ビザへの変更において注意する点は、『要件を適正に履行する』ことと、『永住許可申請中の在留期間更新』に注意する必要があります。

要件の適正履行
公的義務(税金などの納入)を滞納すると、不許可になる場合があります。また、申請前に滞納分を納入したとしても適正に履行されたと扱われませんので注意が必要です。

永住許可申請中の在留期間更新
永住許可申請では、在留期間の特例の適用がありませんので、永住許可申請中に在留期間が経過する場合には更新手続きを行う必要があります。

その他
永住者と言っても、外国人には変わりませんので、在留資格取消しの対象であり、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあります。

Q&A

Q,過去に前科があるのですが、永住申請可能でしょうか?
⇨A,永住許可の素行善良要件や国益要件に過去の前科に関する規定がありますので、許可要件を満たさない可能性があります。しかし、刑の執行から一定期間経過した場合には、『刑の消滅(刑法第34条の2)』規定があり、さらに一定期間が経過すると、前科に該当しない扱いとなります。

Q,交通違反を起こした経験がありますが、許可されますか?
⇨A,違反内容や違反回数などによって、審査に与える影響は変わります。罰金以上の場合には一定期間を経過しなければ、許可要件に該当しないので注意が必要です。


ご注意ください!

正確な情報の提供を心がけておりますが、制度や運用方針の変更がございますので、手続きをされる前に必ず手続き先に最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。

身分系ビザ,永住者

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