【永住者の配偶者等ビザ】結婚相手を日本に呼び寄せる方法
この記事を読むとわかること!
✅ 永住者の配偶者(結婚相手)等の在留資格について
✅ 永住者の配偶者(結婚相手)等の在留資格の申請方法
✅ 永住者の配偶者(結婚相手)等の在留資格申請時の注意点
『永住者の配偶者等』という在留資格は、永住者の方が日本人以外の結婚相手を外国から呼び寄せたい場合や、永住者の方が日本で在留資格を持つ外国人の方と結婚した場合に取得することになる在留資格です。
こちらでは、『永住者の配偶者等』のビザについて千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
【該当範囲】永住者の配偶者等ビザは誰が取れる?
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
永住者等の配偶者
配偶者とは、『双方の国において法的に婚姻(結婚)関係』があり、同居や相互協力などの社会通念上の配偶者としての活動をしていることをいいます。内縁や同性婚は該当しません。
(特別)永住者等の子として日本で生まれ、引き続き在留される方
日本で生まれた実子、嫡出子、認知された非嫡出子が該当します。海外で生まれた場合や養子は含まれません。
【必要書類】永住者の配偶者等ビザ申請には何が必要?
申請人が永住者の配偶者(妻または夫)の場合
必ず用意するもの | 説明 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請書 | |
写真(縦4cm × 横3cm) | ・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの ・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する |
外国の機関発行の結婚証明書 | ・永住者と申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 ・申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可 |
住民税の納税証明書 | ・申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の資料 ・1年間の総所得と納税状況が記載されたもの ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます ・1年間の総所得と納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、納税証明書か課税証明書のいずれか一方でよい |
住民税の課税証明書 | ・申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の資料 ・1年間の総所得と納税状況が記載されたもの ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます ・1年間の総所得と納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、納税証明書か課税証明書のいずれか一方でよい |
身元保証書 | ・身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)がなる |
住民票の写し | ・配偶者(永住者)の世帯全員の記載のあるもの ・個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの |
質問書 | |
スナップ写真 | ・最低2〜3枚 ・夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの ・アプリ加工したものは不可 |
返信用封筒 | ・定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの |
必要に応じて用意するもの | 説明 |
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預貯金通帳の写し | ・入国後間もない場合や転居等により、税証明書などで滞在費用を証明できない場合 |
雇用予定証明書又は採用内定通知書 | ・入国後間もない場合や転居等により、課税証明書などで滞在費用を証明できない場合 ・日本の会社発行のもの |
旅券(パスポート)の写し | ・在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合があるので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しをあわせて提出 |
身分を証する文書等 | ・申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認するために必要 |
その他 | 必要に応じて用意しといた方がよい資料 ・在職証明書(扶養者) ・源泉徴収票(扶養者) ・所得税納税証明書(扶養者) ・会社の決算書類、法人納税証明書(扶養者が事業主) ・事業概要説明書 ・生計状況説明書 ・外国語で書かれた書類を和訳したもの ・履歴書 ・日本語検定合格証のコピー ・自宅の登記事項証明書(賃貸契約書) ・自宅の写真や地図 ・メールなどの履歴 ・上申書(親族や知人) ・無犯罪説明書 など |
【手続き】永住者の配偶者等ビザの申請手続き方法は?
申請先 | 居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
手数料 | 無料 |
審査期間 | 1か月~3か月 |
【注意点】永住者の配偶者等ビザ申請の注意点
日本人の配偶者等のビザ同様に、「実態のある婚姻かどうか」や「経済的基盤があるか」が重要になります。また、子については日本で生まれたことが要件となりますので注意が必要です。
ご注意ください!
正確な情報の提供を心がけておりますが、制度や運用方針の変更がございますので、手続きをされる前に必ず手続き先に最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。
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