【婚姻手続き】韓国人との国際結婚手続き
この記事を読むとわかること!
✅ 韓国人と日本人の国際結婚手続き方法や必要書類
✅ 韓国人と日本人の婚姻可能年齢と再婚禁止期間について
✅ 婚姻要件具備証明書の取得方法
国際結婚をされる場合、日本国内の婚姻手続きだけでなく、相手国の婚姻手続きをきちんと行う必要があります。しかし、日本との制度の違いや戸籍の整備状況の違いによって、手続きに苦労される場合も多くあります。こちらでは、「韓国人」の方との国際結婚手続きについて、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
韓国人と日本人の婚姻可能年齢と再婚禁止期間
婚姻可能年齢
日本:男女ともに18歳以上
韓国:男女ともに18歳以上
女性の再婚禁止期間
日本:100日間(除外あり)
韓国:なし
【手続き方法】韓国人との国際結婚手続き方法や必要書類
日本で先に結婚の手続きをする場合
⑴韓国大使館で『家族関係証明書』『基本証明書』『婚姻関係証明書』を取得
※窓口または郵送にて申請可能です。また、代理による手続きも可能です。
【窓口申請】 ①申請書 ②身分証明書 ③住民登録番号又は登録基準地の住所 ※最小OO洞、OO里まで必要 ④委任状、代理人の身分証明書 ※代理の場合 |
【郵送申請】 ①申請書 ②身分証明書のコピー ③返信用レターパック ④現金小為替または大使館領事部発行印紙 |
⑵日本の役所で婚姻手続きを行い、『婚姻受理証明(記載事項証明書)』を取得
【日本人が用意】 ①戸籍謄本 ※本籍地以外で手続きする場合 |
【韓国人が用意】 ①家族関係証明書 ②基本証明書 ③婚姻関係証明書 ④パスポート ⑤在留カード |
⑶韓国大使館に婚姻の申告
【日本人が用意】 ①パスポート ②印鑑 ③戸籍謄本または婚姻受理証明書 |
【韓国人が用意】 ①パスポート ②印鑑 ③家族関係証明書 ④婚姻関係証明書 |
韓国で先に結婚の手続きをする場合
⑴日本大使館で『婚姻要件具備証明書』を取得
※代理申請ができませんので、お二人が原則出頭する必要があります。即日交付されます。
【日本人が用意】 ①戸籍謄本 ※3ヵ月以内に取得したもの ※女性は100日以内に結婚していなかった事実が確認できるもの ②パスポート |
【韓国人が用意】 ①住民登録証等、本人と本人の住民登録番号が確認できる写真付公文書 |
⑵韓国の役所で婚姻手続き
【日本人が用意】 ①戸籍謄本 ②パスポート ③婚姻関係具備証明書 |
【韓国人が用意】 ①住民登録証 ②家族関係証明書 ③婚姻申告書 |
⑶日本大使館または日本の役所で婚姻手続き
※韓国で婚姻届を提出し受理されてから婚姻成立3ヶ月以内に、日本大使館または日本の役所で婚姻手続きを行う必要があります。なお、日本大使館で手続きをされた場合、日本の戸籍に反映するまでに1.5ヶ月かかります。
・日本大使館で手続きする場合
【日本人が用意】 ①婚姻届 ②戸籍謄本 ③パスポート |
【韓国人が用意】 ①家族関係証明書 ②婚姻関係証明書 |
・日本の役所で手続きする場合
①婚姻届 ②家族関係証明書または婚姻関係証明書 ③本人確認証 |
CAUTION!
最新、正確な情報の提供を心がけておりますが、制度や運用方針の変更がございますので、手続きをされる前に必ず手続き先に最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。
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