【企業内転勤】外国から日本に転勤するためのビザ
✅ 在留資格『企業内転勤』とはどのようなビザか
✅ 在留資格『企業内転勤』の企業の範囲
在留資格『企業内転勤』は、例えば、外国の本社から日本支社への転勤など、企業活動の国際化による外国人の転勤に対応し、同一企業等の内部で外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して、『技術・人文知識・国際業務』の活動を行うものが該当します。
こちらでは、在留資格『企業内転勤』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
【該当範囲】どのような業務が、企業内転勤ビザに該当する?
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
『企業内転勤』は、限られた期間のみ転勤勤務(転勤とは、通常、同一会社内の異動ですが、系列企業内(親会社・子会社・関連会社他)の出向等も含まれます。)する点で、在留資格『技術・人文知識・国際業務』とは異なります。なお、改めて、雇用などの契約を結ぶ必要はありません。
企業内転勤ビザとは、同一企業内などで、期間を定めて、日本に転勤する場合に取得できる在留資格(ビザ)です。業務内容は、技術・人文知識・国際業務となります。
【基準】企業内転勤ビザを取得するには?誰が該当する?
第1号
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。 |
技術・人文知識・国際業務の項の下に規定する業務であれば足り、転勤後本邦において従事する業務と同一または関連する業務であることまでは必要ありません。
申請人が本邦の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。ただし、直前の1年以内に外国の事業所などから転勤して本邦にある事業者に企業内転勤の在留資格で本邦に在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができます。
〈継続して1年以上勤務していることの例外〉
外国人が働いていた会社が、転勤元と業務上及び資本関係など密接な関係を持つケース、すなわち同種の業務を行なっている子会社や、関連会社であり、人事異動などが一般的に行われていることが可能な程度の関係を持っているのであれば、転勤元に席を置き、1年以上勤務したことがなくとも、当該子会社や、関連会社での勤務実績を合算して継続して1年以上あれば基準に適合すると取り扱って差し支えないとしています。
基準に適合しなかった場合は、直ちに、不交付処分にはせず、技術・人文知識・国際業務に該当するかの審査を行います(業務内容が、技術・人文知識・国際業務に適合しない場合を除く)。
第2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。 |
技術・人文知識・国際業務の業務を行なっており、直前に外国の事業所において継続して1年以上従事している必要があります。しかし、技術・人文知識・国際業務ビザでは必要であった学歴要件などは必要ありません。
企業内転勤ビザの企業内の範囲は?関連会社は含まれる?
企業内転勤ビザは、同一企業内などの転勤に限定されています。企業内とは、どの範囲にまで及ぶのかについてご説明いたします。
⑴本店と支店間の異動
・一般的には、本店(本社)から支店(支社、営業所)、または支店から本店への異動が企業内転勤の対象となります。
⑵親会社と子会社間の異動
・親会社から子会社、孫会社への転勤も企業内転勤の対象となります。
親会社:他の会社などの財務及び営業または事業の方針を決定する機関(意思決定機関)を支配している会社
子会社:当該たの会社など
孫会社:親会社及び子会社または子会社が、他の会社などの意思決定機関をしている場合における当該他の会社など
⑶子会社間などの異動
・子会社間の異動も企業内転勤の対象となります。
・孫会社間の異動、子会社と孫会社間の異動も企業内転勤の対象となります。
・孫会社とひ孫会社間の異動も企業内転勤の対象となります。
・ひ孫会社間の異動は企業内転勤の対象となりません。
〈例外〉親会社が各孫、ひ孫会社まで一貫して100%出資している場合、ひ孫会社も子会社とみなし、ひ孫会社間の異動及び孫会社とひ孫会社間の異動も企業内転勤の対象となります。
⑷関連会社への異動
・関連会社間の異動への異動も企業内転勤の対象となります。
・関連会社間の異動、親会社と子会社の関連会社間の異動は企業内転勤の対象となりません。
関連会社:会社が出資、人事、資金、技術、取引などの関係を通じて、子会社以外の他の会社などの財務及び営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社などをいう。
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