【技能】料理人・コックなどになるためのビザ

2023年6月2日

この記事を読むとわかること!

在留資格『技能』とは?
在留資格『技能』を取得する条件

在留資格「技能」は、我が国の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたものです。代表的な業種として、料理人(調理師)や建築技術者などが挙げられます。在留資格「技能」について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

【該当範囲】在留資格『技能』は、どのような業務ができる?

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

在留資格『技能』で行える業務の範囲は、1〜9号に規定されています。

産業上の特殊な分野の業務
・外国に特有な産業分野(1、2、3号)
・我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野(4、5、8、9号)
・我が国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野(6、7号)

熟練した技能を要する業務
個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、この点で「技能」の在留資格に該当する活動は、特別な技能、判断などを必要としない機械的な作業である単純労働と区別されます。

【基準】在留資格『技能』を取得するための条件は?

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

第1号(調理師)

料理人
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げるものを除く。)
イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を先行した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

実務経験が10年以上必要(当該料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻して教育を受けた期間を含む)
タイ料理の場合(日タイEPAにより)実務経験が5年に短縮される場合がある

日タイEPAの提案を受けるタイ人料理人(第1号ロに該当)
申請人が5年以上の実務経験を有し、初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の発行を受け、かつ申請を行なった日の直前1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを確認する。

①タイ料理人として5年以上の実務経験を証する文章(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
③申請を行なった日の直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証する文書

第2号(建築技術者)

建築
外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

実務経験が10年以上必要(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)
※10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年

第3号(外国特有製品の製造・修理)

ステンドグラス
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

実務経験が10年以上必要(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)

第4号(宝石・貴金属・毛皮加工)

宝石
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

実務経験が10年以上必要(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)
※宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から毛皮を作る過程を含む。

第5号(動物の調教)

動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

実務経験が10年以上必要(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)

第6号(石油・地熱等掘削調査)

石油
石油探査にための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

実務経験が10年以上必要(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)
※「地熱開発のための掘削」とは、生産井(地熱発電に使用する蒸気を誘導するために掘削された井戸)及び還元井(発電に使用した蒸気及び熱水を地下に戻すために掘削された井戸)を掘削する作業をいう。

第7号(航空機操縦士)

パイロット
航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第2第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの

250時間以上の飛行経歴を有する必要がある。
※「操縦者としての業務に従事する」とは、定期運送用操縦士、事業用操縦士又は準定期運送用操縦士のいずれかの技能証明を有し、機長又は副操縦士として業務に従事するものをいう。
※航空機関士としての業務は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。

第8号(スポーツ指導者)

コーチ
スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

三年以上の実務経験と国際大会出場などの経歴が必要。
※「これに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者」とは、国際スキー教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けた者が該当する。
※「報酬を受けて当該スポーツに従事していた」とは、プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬(賞金を含む。)を受けていた者が該当する。
※「その他の国際的な競技会」とは、地域又は大陸規模の総合競技会(アジア大会等)が該当する。ただし、2国間又は特定国間の親善競技会等は含まれない。
※プロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロスポーツの選手に随伴して入国し在留する活動については「興行」の在留資格に該当する。
※「気功」は、肉体的鍛錬としての気功運動は「技能」に含まれるが、病気治療としての気功は含まれない。

第9号(ワイン鑑定等)

ソムリエ
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定士」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻していた期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

五年以上の実務経験と国際ソムリエコンクール出場などの経歴が必要。
※業務内容はテイスティングのみならず、ワインの選定や仕入れ、保管、販売、管理等ワインに係る幅広い業務。
※事業所の規模のみをもってソムリエの技能を十分に発揮できるかの判断は行わない。
※「国際ソムリエコンクール」とは、国際ソムリエ協会が主催する「世界最優秀ソムリエコンクール」があるが、それ以外については現在、「フランス若手ソムリエコンクール」がある。


CAUTION!

最新、正確な情報の提供を心がけておりますが、制度や運用方針の変更がございますので、手続きをされる前に必ず手続き先に最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。

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