【定住者】定住者ビザの申請方法や必要書類
✅ 定住者の在留資格について
✅ 定住者の在留資格の申請方法
✅ 定住者の在留資格の申請時の注意点
「定住者」の在留資格とは、他のいずれにも該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたものです。日本人と離婚後に、定住者へ変更される場合にはこちらもご覧ください。「定住者」の在留資格について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
【該当範囲】定住者の在留資格に該当するのは誰?
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるもの
定住者の在留資格は、日本に相当期間在留された方で、他の在留資格に該当しないものの、法務大臣が特別な事情があると判断し、在留を認めた場合に許可されます。該当するかの方法は、あらかじめ定められた活動(難民など)の「定住者告示」と、定めがない(日本人の配偶者と離婚した者など)「告示外定住」に分けられております。
定住者告示
第1号・第2号
- 「第三国定住」による難民の受け入れ規定
第3号
- 日本人の孫(3世)
- 元日本人(日本人の子として出生したものに限る。)の日本国籍離脱後の実子(2世)
- 元日本人(日本人の子として出生したものに限る。)の国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
第4号
- 日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良なもの
第5号
- 日本人の配偶者の在留資格を持って在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
- 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号または第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けたもの及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
- 第3号または第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者であって、素行が善良であるもの
第6号
- 日本人(現行法上、帰化した日本人が該当)、永住者、元日本人(国籍離脱者)の扶養を受けて生活するこれらの未成年(18歳未満)で未婚の実子
- 1年以上の在留期間を指定されている定住者(第3号、第4号または第5号のハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けたものを除く。)の扶養を受けて生活するこれらの未成年(18歳未満)で未婚の実子
- 第3号、第4号または第5号のハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けたもので1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活するこれらの未成年(18歳未満)で未婚の実子であって、素行が善良であるもの
- 日本人、(特別)永住者、定住者の配偶者で、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留している者の扶養を受けて生活するこれらの未成年(18歳未満)で未婚の実子 ※配偶者のみの実子を扶養される場合が該当します
第7号
- 日本人、(特別)永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号、第6号、第7号に該当する者を除く。)に係るもの
第8号
- 中国残留邦人等の配偶者やその子孫及びその配偶者
告示外定住
- 認定難民
- 日本人、(特別)永住者である配偶者等と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
- 日本人、(特別)永住者である配偶者等と死別後引き続き日本に在留を希望する者
- 日本人の実子を監護養育する者
- 日本人、(特別)永住者である配偶者等との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者
- 難民不認定処分後に特定活動を受け、定住者へ変更申請を行った者
- 家族滞在をもって在留する者で、日本の小中高を卒業後に就職する者
- 特定活動から変更申請をおこなった者または日本で高校を卒業後に就職する者
【必要書類】定住者への手続き方法や必要書類
定住者への変更パターンは多岐に渡るので、こちらでは、日本人と結婚されて「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留されている外国人の子を日本に呼び寄せる手続き方法を解説いたします。
必要書類
①申請書
②写真
③返信用封筒
④日本人の戸籍謄本
⑤日本人の住民票
⑥日本人または配偶者の課税証明書
⑥身元保証書
⑦理由書
⑧申請者の出生証明書
出入国在留管理庁HP:定住者
Q&A
Q1,定住者告示の「未成年」は何歳までですか?
⇨A,令和4年4月より成人年齢が引き下げられましたので、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができません。なお、既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している方への影響はありません。
Q2,日本人と離婚後に定住者へ変更するにはどうすればいいですか?
⇨A,安定した収入、基本的な日本語能力、公的義務の履行をおこなっている必要があります。また、離婚するまで正常な婚姻関係が継続していた必要があります。詳しくはこちらをご参照ください。
Q3,日本人と死別後に定住者へ変更するにはどうすればいいですか?
⇨A,「家族滞在」の在留資格で在留していた場合、安定した収入、基本的な日本語能力、公的義務の履行をおこなっている必要があります。また、死亡までの直前10年間において、日本で正常な婚姻関係が継続していた必要があります。
Q3,日本人と離婚後に、日本人の実子を養育するため定住者へ変更できますか?
⇨A,安定した収入、実子の親権者、相当期間監護養育をおこなっている必要があります。なお、実子の日本国籍の有無は問いませんが、日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されている必要があります。
Q3,告示外定住の難民不認定処分後の特定活動から定住者への変更に必要な要件は?
⇨A,入国後10年以上経過しており、在留資格「特定活動」の決定後3年経過している必要があります。
最新、正確な情報の提供を心がけておりますが、制度や運用方針の変更がございますので、手続きをされる前に必ず手続き先に最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。
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