【離婚定住】日本人と離婚した外国人の手続き方法|ビザ変更

2023年6月2日

この記事を読むとわかること!

✅ 日本人と離婚した外国人はどうなるかについて
✅ 日本人と離婚した外国人に子供がいる場合の手続き
✅ 日本人と離婚した外国人が行う手続き方法

日本人と婚姻して、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留されている外国人の方が離婚された場合、「日本人の配偶者等」という在留資格に該当しなくなりますので、在留資格変更の手続きが必要になります。これは、死別した場合も同様ですが、変更に伴う手続きや要件が異なります。日本人の配偶者等」の在留資格について、千葉市林行政書士事務所が解説します。

日本人と離婚した場合どうなる?

日本人と外国人

日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留されている外国人の方が離婚された場合、日本人の配偶者ではなくなりますので、日本に在留し続けることを希望される場合には、違う在留資格に変更する必要があります。なお、在留資格に該当する活動を6ヶ月行わない場合、取り消しの対象になります。また、離婚後14日以内に出入国管理局に届け出る必要があります。

日本人と離婚後に在留資格を変更する場合、就労系のビザや留学ビザ、定住者ビザなどに変更する方法があります。それぞれのビザには、許可される要件が異なりますので、申請される方の状況に合わせて検討していく必要があります。

こちらでは、離婚後に「定住者」の在留資格へ変更する手続きについて解説いたします。就労ビザや留学ビザについては専門ページをご確認ください。

【離婚定住】定住者に変更するための要件

日本人との離婚後に、「定住者」へ在留資格を変更される場合、以下の告示外定住の規定が該当します。

▪️告示外定住

日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者

日本人との離婚後に、「定住者」へ在留資格を変更される場合には、以下の要件を満たす必要があります。

婚姻期間が一定期間あったこと
審査項目には具体的な年数の記載はありませんが、約3年ほどは婚姻期間が必要です。なお、子がいる場合には、それより短くても許可されやすい傾向があります。

独立生計
安定した収入や職業に就いている必要があります。目安として、月収20万円ほどの収入が必要です。

基本的な日本語能力
日常生活に困らない程度の日本語能力が必要です。

在留を希望する合理的な理由
離婚した理由や在留歴、生活状況、家族、身元保証人などで日本での定着性を説明する必要があります。

公的義務の履行
届出や納税などをきちんと履行している必要があります。

身元保証人の確保
日本人と結婚されていた場合、その日本人が身元保証人となっておりましたので、新たに身元保証人を用意する必要があります。
※身元保証人の責任は、道義的責任とされており、外国人の滞在費や帰国旅費の負担、法令の遵守の責任を負いますが、法的な責任を強制されることはありません。なお、責任が守れなかった場合には法的な責任はありませんが、以後、違う外国人の身元保証人になることが難しくなります。

【必要書類】定住者に変更するための手続きや必要書類

①申請書
②日本人の戸籍謄本
③離婚届受理証明書
④住民票
⑤納税証明書
⑥在職証明書
⑦身元保証書
⑧理由書

Q&A

Q 1,子がいる場合、親権が必要ですか?
⇨A,はい。日本人の実子の親権者であることが要件となっております。また、現に相当期間実施を監護・養育している必要もあります。

Q2,婚姻が事実上破綻しているが離婚は成立していません。定住者への在留資格変更は可能ですか?
⇨A,離婚はしていないが、夫婦双方に婚姻継続の意思がなく、同居などが行われなくなった状態が継続・固定化しており、修繕・回復の可能性がないと認められた場合には、可能です。しかし、婚姻が未だ破綻しているとまで認められない場合には、在留資格の更新可能性を検討する場合もあります。

Q3,日本語能力はどの程度必要ですか?
⇨A,申請書の記載や面接において、意思疎通が可能な程度とされており、日本語検定などに合格している必要はありません。しかし、検定に合格している場合には、審査にプラスとなります。


CAUTION!

最新、正確な情報の提供を心がけておりますが、制度や運用方針の変更がございますので、手続きをされる前に必ず手続き先に最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。

身分系ビザ,定住者

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