【家族滞在】外国人の家族を同伴させるためのビザ
✅ 在留資格『家族滞在』について
✅ 在留資格『家族滞在』の家族の範囲
✅ 在留資格『家族滞在』の申請方法など
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格を持って本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものであり、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が本邦に在留する間に限って、本邦に在留することができます。
こちらでは「家族滞在」の在留資格について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
【該当範囲】在留資格『家族滞在』の家族とは?
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
『家族滞在』は、在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養を受ける(「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。)配偶者(扶養者に経済的に依存している状態)または子(扶養者の監護養育を受けている状態)のみ該当します。
経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含みません。なお、同伴する配偶者または子は、日本で生活するための日常的な活動(教育機関において教育を受ける活動など)は行えますが、就労などは行えません。
「配偶者」とは?
現に婚姻法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。また、婚姻の実態(同居など)が無い場合、在留資格該当性は認められません。
「子」とは?
嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。また、成年に達した者も含まれます。
他の在留資格は?
「外交」、「公用」、「特定技能1号」、「短期滞在」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」を持って在留する外国人(扶養者)は、その家族を家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。
【基準】在留資格『家族滞在』を取得するための条件は?
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
『家族滞在』を取得するには、該当する在留資格を持って日本に在留する外国人の配偶者又は子が、扶養を受けて日本に在留する必要があります。
- 申請人と扶養者との身分関係
申請人に該当するのは、在留している外国人(扶養者)の配偶者又は子です。 - 扶養者の在留資格
在留している外国人(扶養者)の在留資格が条文に列挙されている在留資格に該当している必要があります。 - 扶養の意思
在留している外国人(扶養者)に扶養する意思が必要となります。 - 扶養能力
在留している外国人(扶養者)に扶養能力が必要です。 - 同居、監護養育
在留している外国人(扶養者)と配偶者又は子の適切な関係性が必要です。
【ビザの変更】在留資格『家族滞在』から他の在留資格に変更するには?
「家族滞在」から「定住者」や「特定活動」に在留資格の変更をするには、以下の条件があります。
『定住者』への変更
- 家族滞在のビザをもって在留している
- 入国時に18歳未満であった
- 日本の義務教育(小学校・中学校)を修了している
- 日本の高等学校を卒業(見込み)している
- 就職先が決まって(内定して)いる
- 届出や公的義務を履行している
『特定活動』への変更
- 家族滞在のビザをもって在留している
- 入国時に18歳未満であった
- 日本の高等学校を卒業(見込み)している
- 就職先が決まって(内定して)いる
- 届出や公的義務を履行している
- 申請に係る活動が、他のいずれの在留資格にも該当しない
- 扶養者が身元保証人として日本に在留している
『特定活動』から『定住者』への変更
- 日本の高等学校を卒業している
- 就職先が決まって(内定して)いる
- 申請人自身に独立生計維持能力がある
- 届出や公的義務を履行している
【申請方法】家族滞在ビザの申請方法や必要書類
必要書類(呼び寄せ)
①申請書
②写真
③返信用封筒
④申請人と扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本など)
⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し
⑥扶養者の職業及び収入を証する文書(課税証明書ほか)
出入国在留管理庁HP:家族滞在
Q&A
Q1,在留している外国人の親を呼び寄せることはできますか?
⇨A,在留資格『家族滞在』では、在留資格している外国人(扶養者)の親を呼び寄せることはできません。扶養者の配偶者又は子のみとなります。
Q2,在留している外国人の在留資格が『留学』でも配偶者を呼べますか?
⇨A,可能です。しかし、そもそも『留学』はアルバイト以外の就労が認められていない在留資格ですので、扶養能力を証明する必要があります。
Q3,在留資格『家族滞在』でもアルバイトは可能ですか?
⇨A,資格外活動許可が許可されれば可能です。
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